まず、結論からお伝えします。行動援護は国の制度にもとづく障害福祉サービスのため、サービスにかかる費用の9割以上は公費でまかなわれます。ご利用者の自己負担は原則1割。さらに、世帯の所得に応じて月ごとの上限額(負担上限月額)が決められており、ひと月にどれだけ利用しても、上限額を超えて請求されることはありません。市町村民税非課税世帯や生活保護受給世帯は上限が0円のため、自己負担なくご利用いただける世帯も多くあります。
「いくらかかるのか分からないから、相談しづらい」。その気持ちは、とてもよく分かります。このページでは、料金のしくみと、別途かかる実費について、分かっていることも、まだ決まっていないことも、正直にご説明します。行動援護がどんなサービスなのかは、行動援護とは・サービス内容のページをご覧ください。
行動援護の自己負担はいくら?負担上限月額のしくみ
自己負担の上限は、世帯の所得に応じて4つの区分に分かれています。この「支払える力に応じて負担額が決まる」しくみを、制度の言葉で「応能負担」といいます。どの区分になるかは、お住まいの市町村が決定し、障害福祉サービス受給者証に記載されます。
障害のある方(18歳以上)の負担上限月額
| 生活保護受給世帯(生活保護) | 0円 |
|---|---|
| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 市町村民税課税世帯のうち所得割16万円未満(一般1)※ | 9,300円 |
| 上記以外の課税世帯(一般2) | 37,200円 |
※一般1の区分からは、入所施設を利用する20歳以上の方とグループホームを利用する方は除かれます(市町村民税課税世帯の場合は一般2になります)。
お子さま(18歳未満・障害児)の負担上限月額
| 生活保護受給世帯(生活保護) | 0円 |
|---|---|
| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 市町村民税課税世帯のうち所得割28万円未満(一般1)※ | 4,600円 |
| 上記以外の課税世帯(一般2) | 37,200円 |
※所得割28万円未満は、収入がおおむね890万円以下の世帯がめやすです。4,600円は、行動援護などのホームヘルプや通所支援を利用する場合の金額です(施設に入所する場合は9,300円)。
上の表は、国の制度で定められている負担上限月額です(出典:厚生労働省「障害者の利用者負担」、こども家庭庁「利用者負担の仕組み」)。金額や区分は制度の改正で変わることがあります。ご自身の世帯がどの区分にあたるかは、お住まいの市町村の障害福祉の窓口でご確認ください。受給者証の申請からご利用開始までの手順は、ご利用の流れのページでご説明しています。
利用料とは別にかかる実費(交通費・入場料・食費など)
負担上限月額の対象になるのは、サービスの利用料だけです。外出先で実際にかかるお金は、上限とは別に実費でのご負担となります。行動援護は外出をともなう支援のため、ここは事前に知っておいていただきたいところです。主な実費は次のとおりです。
| 交通費 | 外出時の電車・バスなどの運賃。ご本人の分に加え、同行するヘルパーの分もご負担いただく取り扱いが一般的です |
|---|---|
| 施設の入場料・利用料 | 動物園・水族館・映画館・プールなどの入場料や施設利用料 |
| 食費・飲み物代 | 外出先でのご本人の食事代・お茶代など |
同行するスタッフ分の交通費・入場料も、実費のご負担をお願いする予定です。細かな取り扱い(負担方法・精算方法)は、重要事項説明書の確定後に、このページへ掲載します。
当事業所の料金について
正式な料金は、指定取得後にこのページへ掲載します
当事業所は、茨城県県南地域(土浦市・つくば市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・かすみがうら市など)で行動援護・余暇活動支援を行う事業所として、2026年秋の開設を予定し、指定申請の準備を進めています。サービスの正式な単価・加算・キャンセル料などは、指定取得後に重要事項説明書にもとづいてこのページへ掲載します。ご契約の前には、料金のしくみを書面でご説明します。分からないまま契約が進むことはありません。
料金に関するよくあるご質問
結局、行動援護の利用料は月にいくらかかりますか?
世帯の所得に応じて決まる負担上限月額(0円〜37,200円)までです。どれだけ利用しても、この上限を超えて利用料を請求されることはありません。ご自身の世帯の区分は市町村が決定し、受給者証に記載されます。市町村民税非課税世帯・生活保護受給世帯は上限0円のため、利用料の自己負担なくご利用いただける世帯も多くあります。なお、外出時の交通費や入場料などの実費は、上限とは別のご負担です。
キャンセル料はかかりますか?
キャンセル料の有無や金額は、指定取得後に重要事項説明書で定め、確定しだいこのページへ掲載します。ご契約の前に書面でご説明しますので、知らないうちにキャンセル料が発生していた、ということはありません。体調の波で予定どおりにいかない日があることは、私たちも支援の前提として考えています。
ヘルパーの交通費や入場料は誰が払いますか?
外出先での交通費や施設の入場料は、ご本人の分に加えて、同行するヘルパーの分もご利用者にご負担いただく取り扱いが、障害福祉サービスでは一般的です。当事業所での具体的な取り扱いは、重要事項説明書の確定後にこのページへ掲載し、ご契約前にご説明します。
そのほかのご質問は、よくあるご質問のページにまとめています。
料金のことも、遠慮なくお尋ねください
お金の話は、聞きづらいものです。でも、安心してサービスを使いつづけるために、いちばん最初にはっきりさせておきたいことでもあります。「うちの場合はいくらになりそうか」「実費はどのくらい見ておけばいいか」。そんな具体的なご質問こそ、遠慮なくお寄せください。支援中はお電話に出られない時間帯があるため、お問い合わせフォームからのご連絡が確実です。
