行動援護とは、知的障害や精神障害により行動上の著しい困難があり、つねに介護を必要とする方の外出や日常生活を支える障害福祉サービスです。障害者総合支援法にもとづく介護給付のひとつで、危険を回避するための援護や、外出時の移動中の介護などを、専門の研修を修了したヘルパーが行います。
当事業所は、茨城県県南地域で行動援護・余暇活動支援の事業所の開設を準備しています(2026年秋 開設予定・指定申請準備中)。このページでは、行動援護のサービス内容と対象となる方の要件、移動支援・同行援護との違いを、はじめての方にも分かる言葉で説明します。事業所の全体のご案内はトップページをご覧ください。
行動援護とはどんなサービス?
ABOUT
行動援護は、ひとりでの外出にリスクがともなう方に、「行動の際に生じ得る危険を回避するための援護」「外出時の移動中の介護」「排せつ・食事等の介護」その他必要な援助を行うサービスです。障害者総合支援法に定められた、全国共通の障害福祉サービスです。
大きな特徴は、「困った行動が起きてから対処する」支援ではない、ということです。
行動援護の核心は「予防的対応」です
ご本人の特性や行動の背景を理解したうえで、パニックや飛び出しなどのリスクをあらかじめ予測し、未然に防ぐように関わります。だからこそ、支援にあたるヘルパーには専門研修の修了と一定の実務経験が求められています。それでも外出中に体調が急変したり、パニックが強く出てしまう場面はあり得ます。当事業所には看護師資格を持つスタッフが在籍しており、そうした場面にも医療的な視点を交えて対応できる体制を準備しています。
行動援護の対象となる方は?
TARGET
結論からお伝えすると、対象は「知的障害・精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする方」です。具体的な要件は次のとおりです。
| 対象となる障害 | 知的障害・精神障害のある方(強度行動障害のある方を含む)。児童(障害児)も対象です |
|---|---|
| 障害支援区分 | 区分3以上 |
| 行動関連項目 | 行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上 |
| 児童(障害児)の場合 | 上記に相当する支援の度合いと認められること |
| 最終的な判断 | お住まいの市町村による支給決定で決まります |
要件の言葉だけを見ると、むずかしく感じるかもしれません。※いま「障害支援区分」の認定を受けていなくても、これから申請して対象になり得ます。「うちの子は対象になるのだろうか」——その段階でのご相談を歓迎しています。最終的な判断はお住まいの市町村が行いますので、迷ったら、まず聞いてみてください。
相談支援専門員・行政・医療機関の方には、連携に必要な情報をまとめた相談支援専門員・行政・医療機関の方向けページをご用意しています。
行動援護と移動支援・同行援護の違いは?
COMPARISON
先に結論だけお伝えします。「移動支援では難しい」と言われた方の多くは、行動援護の検討対象です。くわしい違いは下の表にまとめましたが、読み飛ばしていただいて構いません。判断はこちらでお手伝いします。
| 比較項目 | 行動援護 | 移動支援 | 同行援護 |
|---|---|---|---|
| 制度上の位置づけ | 障害者総合支援法の介護給付(全国共通の基準) | 市町村の地域生活支援事業(内容は市町村ごとに異なる) | 障害者総合支援法の介護給付(全国共通の基準) |
| 主な対象 | 行動上著しい困難のある知的障害・精神障害の方(障害支援区分3以上かつ行動関連項目等の合計10点以上) | 市町村が必要と認めた、外出に支援が必要な方 | 視覚障害により移動に著しい困難のある方 |
| 支援の内容 | 危険を回避するための援護、外出時の移動中の介護、排せつ・食事等の介護など。予防的対応を含む専門的支援 | 社会生活上必要な外出などの移動のサポート | 外出時の移動の支援や、視覚的情報の提供(代読・代筆など) |
| 従事者の要件 | 行動援護従業者養成研修などの修了に加え、知的障害・精神障害のある方への直接支援の実務経験(1年以上かつ180日以上) | 市町村の定める要件による | 同行援護従業者養成研修の修了など |
行動援護ではどんな支援を受けられる?(具体例)
EXAMPLES
行動援護で行われている、一般的な支援の場面をご紹介します。
- 通院への同行(移動中の介護と待ち時間の見守り)
- 散髪や理容室・美容室の利用への付き添い
- スーパーなどでの買い物への同行
- 電車やバスといった公共交通機関の利用練習
- 公園・図書館など、余暇の外出への付き添い
- 外出の前後や外出先での着替え・排せつ・食事の介護
外出時の移動手段は、公共交通機関・社用車のどちらにも対応します。ご本人の状況や希望に応じて、個別にご相談のうえ決めていきます。

どんな外出をどのくらい利用できるかは、市町村の支給決定にもとづいて一人ひとり異なります。ご相談から利用開始までの手順はご利用の流れのページで、利用者負担のしくみはご利用料金のページで説明しています。
余暇活動支援について|楽しみのための外出も大切に
LEISURE
当事業所では、通院や買い物のような「必要な外出」だけでなく、公園や好きな場所へ出かける「楽しみのための外出」も、大切な支援として位置づけたいと考えています。余暇活動支援は、行動援護の支給時間の範囲内で行う余暇外出の支援です。追加の料金はかかりません。
行きたい場所に行く。やってみたいことを、やってみる。あたりまえのようでいて、行動障害のある方とご家族にとっては、あきらめてきたことかもしれません。そうした一歩を、あせらず、その方のペースで支えられる事業所でありたいと考えています。
開設にあたっては、行動援護従業者養成研修・強度行動障害支援者養成研修を修了したスタッフが支援にあたる体制を準備しています。具体的な活動メニューは、開設後にこのページでご紹介していく予定です。
対応エリア(茨城県県南地域)
AREA
当事業所は、茨城県県南地域でのサービス提供に向けて準備を進めています。
| 対応エリア | 茨城県県南地域 |
|---|---|
| 主な市町村 | 土浦市・つくば市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・かすみがうら市 など |
| 上記以外の地域 | お住まいの地域が対象になるか分からない場合も、ご相談ください |
| 受け入れの目安 | 開設時8名程度、お一人あたり週3回程度を目安に想定しています。実際の利用回数は受給者証の支給内容を確認のうえ、個別にご相談します |
なお、土浦市の「障害福祉サービス事業所ガイドブック」(令和6年1月版)には、土浦市内で行動援護の指定を取得している事業所は現在ないことが記されています。「近くに頼れる事業所が見つからない」という状況を、県南のこの場所から少しずつ変えていきたい——それが、開設準備を進めている理由のひとつです。
行動援護についてよくある質問
FAQ
受給者証を持っていなくても、行動援護の相談はできますか?
はい、ご相談いただけます。受給者証(障害福祉サービス受給者証)の申請前の段階でも、対象になりそうか、何から始めればよいかを一緒に整理します。申請の手順はご利用の流れのページでも説明しています。
学校や放課後等デイサービスと併用できますか?
併用できる場合があります。ただし、併用の可否や支給量は、お住まいの市町村の支給決定によって決まります。現在のご利用状況をうかがいながらご案内しますので、まずはご相談ください。
通学・通所のための送迎として、毎日利用することはできますか?
行動援護は、通年かつ長期にわたる通学・通所そのものを目的とした利用は、制度上原則として対象外とされています。そのため、日々の送迎としての利用は難しい場合があります。ただし、個別の状況によってご相談に応じられることもありますので、まずは今のお困りごとをそのままお聞かせください。
まだ障害支援区分の認定を受けていません。対象になりますか?
認定前の段階でもご相談いただけます。行動援護の利用には、市町村の認定で障害支援区分3以上・行動関連項目等の合計10点以上と判定される必要があります。認定の申請は市町村の窓口や相談支援専門員を通じて進めますので、「どこに何を相談すればよいか」からで大丈夫です。
そのほかの疑問はよくある質問のページにまとめています。
対象かどうか分からない段階でも、ご相談ください
CONTACT
「要件にあてはまるのか分からない」「何から始めればいいのか分からない」——多くの方が、その段階からのスタートです。開設準備中の現在も、事前のご相談や情報交換を受け付けています。
ご相談は、お問い合わせフォームからお願いします。内容を拝見したうえで、ていねいにお返事します。
